住宅改修(リフォーム)請負事業

株式会社日本空間占有では介護用住宅改修リフォーム工事請負事業またはリフォーム業者紹介斡旋を行っています。

住宅ご購入に際してリフォーム工事請負または弊社外リフォーム工事業者紹介斡旋について

新築住宅をご購入された際にカスタムリフォームご注文お受けいたします。

また中古住宅をご購入された際の住宅改修(リフォーム)お見積、または弊社外リフォーム業者斡旋いたします。

現在おすまいの住宅のリフォームアドバイス並びにリフォーム工事請負または弊社外リフォーム工事業者紹介斡旋について

現在おすまいの住宅の住宅改修(リフォーム)につきましてもアドバイス、お見積、または弊社外リフォーム業者斡旋いたします。

現在お住まいの住宅のバリアフリー改修等について

介護に必要な住環境の整備に際して、介護保険が適用となるものがいくつかございます。
・介護用品の販売
・レンタル仲介業務、リース契約業務
弊社では介護保険を用いない+αのリフォーム工事を取り扱い致します。
もし、介護保険をご利用になる場合は弊社からケアマネージャー様にご連絡して、ケアマネージャー様の作成のプランに応じて工事内容を介護保険適用可能なものに変更いたします。
・内装リフォーム工事請負または業者紹介

弊社スタッフは「介護用品専門相談員」(厚生労働省の定める介護保険法に定めらている介護用品を販売するために、店舗に配置しなければならない資格です)の資格を有していますので、介護用品の知識もございます。ご相談ください。

・リフォーム工事請負
・ローン契約サポート業務

・一例として
東京都杉並区の助成金(条件を満たした場合)が受けられる介護器具をご紹介します。
・リフト-浴室などに取り付け身体をを持ち上げる用途に利用するものです。
天井への取付け型または4本支柱型のレールに設置されたリフトで、身体を持ち上げ移動できる性能を有しているもの。

弊社でお勧めする商品の一つ

ご契約の流れ
お電話ください!

弊社スタッフが工事見積もり、またはリフォーム業者紹介斡旋見積もり

助成金申請等

請負契約締結、またはリフォーム業者紹介斡旋契約立ち合い

工事施工

工事完了報告、お引渡しとなります。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

リフォーム補助金・助成金について
各自治体で、様々な助成金(資格要件を満たせば受けられる)や補助金(事業の内容や社会的必要性を
書類でアピールする必要あり)の交付を行っている場合があります。
弊社では、お客様のご購入予定またはご購入済みの住宅のリフォームに際しまして、アドバイスを行っております。

大まかなポイントといたしましては、

1・自治体の助成金や、補助金はそのお住まいになられている自治体に内容を確認する必要がございます。自治体毎に内容が異なる場合がございます。
2・自治体の予算の都合上、自治体の確保している予算額を超えてしまった場合はその年度内は助成金や補助金を受けられない場合もあるため、一般的には自治体の事業年度の始まりほど使えるチャンスがあるといえるでしょう。

例えば東京都杉並区では以下のような高齢者住宅改修給付事業があります。
高齢者住宅改修給付事業
在宅での生活を継続するために必要な手すりの取付けなどの住宅改修工事や福祉用具の給付を行ないます。
対象者
申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体状況により特に給付が必要と認められる方。
内容
「予防給付」:手すりの取付工事、便器の洋式化工事
「附帯用具」:腰掛便座、入浴補助用具、手すり (取付工事を伴わないものに限る)
(注)給付を受けるには、改修工事前又は用具購入前の申請が必要です。
給付限度額
「予防給付」:20万円
「附帯用具」:10万円
利用者負担金
改修費の1割(生活保護受給の方の負担はありません)
ただし、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担です。
申請窓口
担当区域の地域包括支援センター(ケア24)
東京都杉並区
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/koureisha/enjo/1004635.html

また、東京都杉並区では
重度障害者(児)の方への日常生活用具給付品目一覧【住宅改修】として、助成事業を行っています。
中でも、
・天井への取付け型または4本支柱型のレールに設置されたリフトで、身体を持ち上げ移動できる性能を有しているもの。
・昇降機-階上と階下の移動が安全かつ確実に行える性能を有しているもの、およびこれに準ずる機能を有しているもの。
の設置工事は介護をする上で重要です。

重度障害者(児)の方への日常生活用具給付品目一覧【住宅改修】
品目・対象者
1. 小規模改修
改修内容
以下の改修のうち、工事を伴うものが可能です。
手すりの取り付け
床段差の解消
滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
給付対象者
【障害の部位・程度】 下肢障害または体幹障害の3級以上の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、上肢障害2級以上の方(特殊便器への取替えのみ)
【年齢】 6歳以上65歳未満
2. 中規模改修
改修内容
浴室、便所、玄関等、居室、台所の改修(小規模改修を優先し、なお足りない場合給付)。
給付対象者
【障害の部位・程度】 下肢障害または体幹障害の2級以上の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
【年齢】 6歳以上65歳未満
3. 屋内移動設備
改修内容
天井への取付け型または4本支柱型のレールに設置されたリフトで、身体を持ち上げ移動できる性能を有しているもの。
給付対象者
【障害の部位・程度】 上肢障害・下肢障害または体幹障害の1級の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
【年齢】 6歳以上
【その他】 スリングシートを含む
4. 昇降機
改修内容
階上と階下の移動が安全かつ確実に行える性能を有しているもの、およびこれに準ずる機能を有しているもの。
給付対象者
【障害の部位・程度】 下肢障害または体幹障害の2級以上
【年齢】 制限なし
東京都杉並区
https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/sumai/jyoseiseido/1008887.html

介護保険が「非該当」という点がポイントです。ご本人の要介護度が介護保険で認定されるほどになった場合に、介護保険制度を用いて用具レンタルでしたら1/10負担、リフォームでしたら一生涯のうち20万円上限の保険適用を用いる方法も別途在るという事です。
また、日本の介護の考え方としては、介護器具や介護用のリフォームは、自立を促す存在でなければならないという考え方があります。
「段差をなくしてしまっては、その段差を昇降する運動が無くなり筋力が落ちて本人の自立性が低化してしまうために階段などの段差があった方がいい」という考え方です。
それとも
「転ばぬ先の杖で、転んで骨折してしまわないように早めに段差をとってしまう」という考え方との天秤になります。

荒川区では住宅のリフォームについて金利を一部負担するなどの事業を行っています。
荒川区の住宅増・修築資金融資あっ旋事業 について
住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)
更新日:2019年9月3日
平成30年7月から、契約利率を大幅に引き下げました。ぜひご利用ください。

事業の目的
区民の方が、ご自宅のリフォーム工事をする際に、区が金融機関に融資あっ旋をおこない、低利で融資が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。

※注釈1 必ず、工事に着手する前に、相談及び申し込みをすませてください。
※注釈2 申込のしおり、申請書等がダウンロードできます。画面下部からダウンロードしご利用ください。

事業の内容
1.融資あっ旋額 20万円から500万円を限度とする。
(ただし、1万円を単位とし工事費用の範囲内)
2.契約利率 年率0.95%(固定金利型)
3.利子補給利率
(1) 外壁・屋根を含む改修工事・・・0.57%(本人負担利率0.38%)
(2) 高齢者及び心身障害者同居世帯・・・0.57%(本人負担利率0.38%)
(3) (1)、(2)以外の増・改修工事及び世帯・・・0.50%(本人負担利率0.45%)
※注釈 区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、融資した金融機関に利子補給をおこないます。
4.返済期間 7年以内
5.融資の時期 工事完了後
※注釈 平成32年3月31日までに融資実行されるものが対象です。
6. 返済方法 元利均等月賦返済・元金均等月賦返済

対象となる住宅
荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上であるもの。
申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分。
申込人の所有でない建物は、その建物の所有者の工事承諾が得られたもの。
申込人の所有でない土地に建てられた建物は、その土地の所有者の工事承諾が得られたもの。
申請時に、工事に着手していないもの。
工事の範囲
住宅の居住性を高めるための次のような工事を対象とします。

住居部分の増築工事で、増築後の建物が「対象となる住宅」の1に適合するもの。
次の部分の修繕、模様替、又はアスベストの除去等に係わる改修工事。
ア.基礎、土台、外壁、屋根等
イ.門、塀、壁、床、窓枠等
ウ.浴室、台所、トイレ等
エ.車庫等の附属建物

申込資格
対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方。
申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。
生活保護を受けていないこと。
申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下の方(ただし、連帯債務者がいる場合は、この限りではない)。
連帯保証人がいること。ただし、金融機関の指定する保証機関と保証契約を締結する場合は不要。
申込人及び同居人の平成29年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
現在、この融資のあっ旋を受けていない方。
現在、この制度の連帯保証人になっていない方。
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/sumai/josei/asubesuto.html

日本政府は、既存住宅のエネルギー効率を促進する政策を行っており、東京都でも補助金制度が始まっております。
既存住宅における高断熱窓導入促進事とは?
今までは、国、区市町村単位での補助金・助成金制度は多かったのですが、平成29年度から東京都でも補助金制度を実施致します。

目的は、やはり高断熱の窓にすることで、冷暖房機器の稼働率を抑えて住宅におけるエネルギー消費量を押さえること
窓の断熱窓工事 【国から】【東京都から】【区から】助成金がもらえる?!

①二重窓(内窓):既存窓の内側に新たに窓を新設
②エコガラスへの交換:既存窓を利用して、ガラスを真空ガラス「スペーシア」やペアスマート(旭硝子)などのリフォーム用断熱ガラスに交換する
③アルミカバー工法工事:既存窓を取り除き、ペアガラス等を使用した断熱性のある新たな窓に交換する

≪ 国の補助金 ≫
補助対象経費の1/3が補助金として頂けます。
条件1・・・全窓を改修すること。
条件2・・・常時居住する住宅であること(住民票と一致すること)
条件3・・・申請者自身が所有する住宅であること
*一次公募  令和元年6月28日までに申請
*二次公募  令和元年7月中旬~令和元年8月中旬迄
≪ 東京都の助成金 ≫
工事費用の1/6が助成金として頂けます。
条件1・・・都内に所有する住宅が対象(別荘・アパート・社宅も可)
条件2・・・1居室毎の全ての窓(一部屋のみも可)
条件3・・・法人も可
●申請期限・・・令和2年3月31日迄必着(但し、予算に達した場合は期限前であっても、早期に終了いたします。
≪ 各区の助成金 ≫
お住いの区によって助成率が異なります。
●墨田区・・・・・10%
●台東区・・・・・20%
●葛飾区・・・・・25%
●荒川区・・・・・20%
●足立区・・・・・1/3
●江東区・・・・・10%

各区とも、今年度の予算であり、終了は区によって異なります。
(但し、各区とも予算に達した場合は、予告なく、終了いたします)

準備戴く書類
1.ご本人確認書類
(住民票、免許証のコピー、パスポートのコピー、保健証のコピー、個人番号カードのコピー、、住民基本台帳カードなどのコピー) 1部
2.平面図のコピー 1部
3.立面図のコピー 1部(建物の姿を東西南北から描いた図面)
4.納税証明書(区・都民税に関わるもの) 1部
5.管理規約のコピー(窓に関わる部分) 1部
6.マンションの場合マンションへの工事申請書のコピー 1部(添付ファイル)
7.マンションの場合マンションの承認書のコピー 1部(添付ファイル)
8.建物の登記事項証明書 1部
お客様には、これらの書類をご準備して戴きます。

詳しくは
お問い合わせください。
㈱日本空間占有
03-6721-9182

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