電動キックボードレンタル事業の土地有効活用につきまして
道路交通法の扱いにつき混乱があるようですが、ヘルメット着用義務、車道通行、運転免許必要と決まったようです。
運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
電動キックボードはナンバープレートをつけて車道を走りましょう
現在、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、ヘルメットの着用が義務となっているとともに、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側。)を通行すること等とされています。
事業者より、原動機付自転車として扱うことは合理的でないとして、新事業特例制度を活用し、令和3年1月25日付けで下記の特例措置の整備について要望がありました。
- 運転時のヘルメット着用を任意とすること。
- 普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
- 自転車道の走行を認めること。
- 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。
その要望を踏まえ、規制所管官庁である国家公安委員会及び国土交通省において、上記の点に関する特例措置が整備されました。
経済産業省では、整備された規制の特例措置を活用を希望する事業者に対して、事業所管省庁として新事業活動計画の認定を行っております。
今、急速に東京都、大阪府のエリアにて電動キックボードのレンタル事業が拡大しています。そこで、今まで利用価値があまりなかった狭い土地にレンタルの電動キックボードを設置する事業が話題です。弊社も土地の有効活用の点からこういった新しい事業の発展に注目し、こういった新規事業用の土地をご紹介しております。
株式会社日本空間占有
TEL03-6721-9182