高瀬ハイランド貸別荘
〈適用範囲〉
第1条
- 当貸別荘が利用客との間で締結する賃貸借契約及びこれに関連する契約のうち、使用に関する細則は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当貸別荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
〈賃貸借契約の申し込み〉
第2条
- 当貸別荘に賃貸借契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
- (1) 申込者氏名住所、利用者全員氏名住所、団体利用の場合続柄
- (2) 開始日及び到着予定時刻、退去予定日
- (3) 居室利用希望、賃料料金 (別途、賃貸借契約書記載による。)
- (4) その他当貸別荘が必要と認める事項
- 賃貸借の申し込みをされるお客様が、前項第2号の退去日を超える利用の継続を申し入れた場合、当貸別荘はその申し出がなされた時点で申し出の期日からの新たな賃貸借契約の申し込みがあったものとして契約を締結するかどうかご回答いたします。別のお客様の申し込みがある場合継続のご利用はお断りする可能性がございます。ご了承ください。
〈定期賃貸借契約の成立等〉
第3条
- 定期賃貸借契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾し、書面による契約の締結をしたときに成立するものとします。
- 定期賃貸借契約は利用開始日より事前に、書面にて契約書を取り交わす方法によります。
- 前項の規定により賃貸借契約が成立したときは、あらかじめ定める前賃料、敷金等を、当貸別荘が指定する日までにお支払いいただきます。
- 敷金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき賃貸借料に充当します。
- 第2項の賃借料、敷金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、定期賃貸借契約はその効力を失うものとします。
〈敷金等の支払いを要しないこととする特約〉
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当貸別荘は、契約の成立後同項の敷金等の支払いを要しないこととする特約に応じる場合には必ず契約書等の書面にてその旨を約します。
〈定期賃貸借契約締結の拒否〉
第5条
当貸別荘は、次に掲げる場合において、賃貸借契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 賃貸借契約の申し込み方法が、この約款に定める方法によらないとき。
- (2) 満室により居室の余裕がないとき。
- (3) 賃借しようとする者が、当貸別荘利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 賃借しようとする者が、次の各項目に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) 、 同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 賃借しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (6) 賃貸借に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により賃貸借使用させることができないとき。
- (8) 賃借しようとする者が、泥酔等により他のお客様、近隣別荘に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他のお客様、近隣別荘に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9)賃借しようとする者が申し込みに際して虚偽、不実の事項を甲に知らせた事が判明したとき。
〈定期賃貸借の契約解除権〉
第6条
- 賃貸借客は、当貸別荘に申し出て、賃貸借契約を解約することができます。
- 当貸別荘お客様がその責めに帰すべき事由により賃貸借契約の全部又は一部を解除となった場合 は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 ただし、当賃貸借が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当ってお客様が賃貸借契約を解除したときの違約金支払い義務について、当貸別荘がお客様に告知したときに限ります。
- 当貸別荘は、お客様が連絡をしないで利用開始日当日の午後5時 (あらかじめ連絡があった場合においては午後7時)までに所定場所に鍵を受け取りに来ない場合には当貸別荘の鍵の貸し出しを翌日以降に行うものとします。
〈当貸別荘の契約解除権〉
第7条
- 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、賃貸借契約を解除することがあります。
- (1) お客様が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) お客様が伝染病者であると、明らかに認められるとき。
- (4) 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (5) 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
- (6) お客様が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他のお客様、近隣別荘に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他のお客様、近隣別荘に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (7) 別荘地全域、建物内外での寝たばこ、焚火、花火、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項、火災予防上必要なものに従わないとき。
- 当貸別荘が前項の規定に基づいて賃貸借契約を解除したときは、お客様がすでに支払った賃料については返還いたしません。
〈賃貸借契約に当たりお客様個人情報の登録〉
第8条
- お客様は、賃貸借契約開始前に、次の事項を申し出していただきます。
- (1) 利用者全員の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当貸別荘が必要と認める事項
- お客様の賃料の支払いは事前に当貸別荘の指定する口座に振り込みにてお願いいたしますが、振り込み着金が確認できない場合、当日に鍵をお貸しできない場合がございます。ご了承ください。
〈客室の使用期間、時間〉
第9条
- お客様が当貸別荘の客室を使用できる期間は、賃料発生日以降、賃貸借期間満了日までとします。ただし、連続して使用する場合においては、契約の更新があらかじめ済んだ場合には更新後の賃貸借期限満了日までとします。
- 当貸別荘は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることはございません。
〈利用規則の遵守〉
第10条
お客様は、当貸別荘内において、この規約に従って当貸別荘が定めて貸別荘内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
〈営業時間〉
第11条
- 当貸別荘の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
- (1)建物24時間利用可能
- 附帯サービス施設等の営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
〈料金の支払い〉
第12条
- お客様が支払うべき賃借料等の内訳及びその算定方法は、別途契約書に掲げるところによります。
- 前項の賃借料金等の支払いは、現金の振り込み方法により、お客様の出発の後、水道光熱費清算等追加料金のご請求は当貸別荘が請求した時、振り込み方法によって行なっていただきます。
- 当貸別荘がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に利用しなかった場合においても、賃料は申し受けます。
〈当貸別荘の責任〉
第13条
- 当貸別荘は、賃貸借契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、最前の注意を尽くし契約を履行します、当貸別荘の責任により契約の履行ができないときは、未利用期間分の賃料(日割り計算)、敷金等をお客様に返還いたします、ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
〈契約した客室の提供ができないときの取扱い〉
第14条
- 当貸別荘は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、他の宿泊施設を紹介するものとします。
〈お客様所持品等の取扱い〉
第15条
- お客様が持参された物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それがいかなる理由であっても、当貸別荘はその損害の責任を負いません。
〈宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〉
第16条
- お客様の手荷物、所持品の紛失、盗難などのトラブルについては一切、当貸別荘は責任を負いません。
- お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における客の手荷物又は携帯品の保管についての当貸別荘の責任は善良なる管理者の注意義務とします。
〈駐車の責任〉
第17条
お客様が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
〈利用客の責任〉
第18条
お客様の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該者は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
〈規約の変更〉
第19条
- 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、利用客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する 場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備え置きます。
2022年1月1日
別表第1
賃料料金等の算定方法
費目 | 内訳 | |
お客様が支払うべき額 | 賃料 | ①基本定期賃借料 契約書記載の通り |
家具など貸し出し料金 | ②契約書記載の通り | |
その他 | ③水道料 ④電気料 ⑤ガス料 ⑥灯油料 ⑦共益費 契約書記載の通り |
備考
- 上記に関する税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
別表第2解約返金、違約金
契約申込人数 | 契約解約の通知を受けた日 | |||||
条件 | 計算基礎 | 滞在1か月未満 | 1か月経過後 | |||
任意解約 | 家賃の | 100% | 日割りにて返金 | |||
その他 | 水道光熱費 | 100% | 100% | |||
共益費 | 100% | 100% | ||||
解除、違約金 | 家賃の | 100% | 100% |
注意
- 違約金は、契約解除の通知をしたその日から起算します。
- %は、基本料金 (賃料など) に対する返金されない金額の比率です。
利用規則 (高瀬ハイランド貸別荘 長野県大町市平2112-287)
当貸別荘では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊業の宿泊約款第10条の規定を準用し次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご賃貸借ならびに当貸別荘内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当貸別荘が被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
- 居室ご利用について
- (1) 居室よりの避難経路図は、居室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
- (2) ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵をおかけください。
- (3) ドアをノックされた時は、ドア鍵をかけたまま応対するか、ドア隙間でご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずに最寄りの警察署 (大町警察署110) にご連絡ください。
- (4) 建物内全禁煙となっております。喫煙は固くお断りいたします。また屋外でも別荘地全域、火災になりやすい場所、山火事防止のため落ち葉の積もった場所等での喫煙、焚火、花火は禁止となります。
- (5) 客室内および廊下では当貸別荘の許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。 (炊事用設備のあるキッチン部分は除く)
- (6) ランプシェード、照明器具に衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
- (7) 当貸別荘の許可なく客室を営業行為 (展示会・その他) 等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
- (8) 当貸別荘の許可なく客室内の備品を移動し、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。また貸別荘の外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
- (9) 当貸別荘を転貸し、また許可なく訪問客を呼び、他人に利用をさせることを禁止します。
- (10) 長期の利用をされる場合にはお客様に借家法上の借家権が発生するものではございません。
- (11)当貸別荘は、お客様所有のベッド、TV、箪笥、机等の大型家具等の搬入を固くお断りします。
- (12) 利用登録者以外の方のご利用は固くお断りいたします。
- (13) 未成年者のみのご利用は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
- (14)当貸別荘貸し出し期間中は故意に電気ブレーカ―を落とさないでください。
- (15)当貸別荘の調理設備(キッチン)をご利用になる際は火気に十分ご注意ください。
- (16)当貸別荘の備え付けの消火器の位置を事前にご確認ください。
- お部屋の鍵について
- (1) ご滞在中お部屋からおでかけの際は、当貸別荘の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
- (2) 当貸別荘内の設備等をご利用なさる場合は鍵が必要な場合は鍵を用いてご利用ください。
- (3) お部屋の鍵は、当貸別荘出発の時必ず貸主へご返却ください。
- お支払等について
- (1) お会計はご利用の前に当貸別荘の指定する銀行口座に前家賃を振り込みの方法でお願いいたします。また、水道光熱費過剰利用のご清算は利用後約1か月後に清算(冬季の場合暖房代を前請求)をお願いする場合がございます。その場合、お預かりした敷金から清算を行うことも可能です。なお当貸別荘が請求してもお支払いがない場合、お預かりした敷金から清算することをあらかじめご了承ください。
- (2) ご利用代金のお支払いは、現金のみとさせていただきます。その他方法はお断りいたします。
- (3) そのほか、予め多人数で利用されるなど水道光熱費がかかることが予想される場合は事前に水道光熱費の前請求として、お預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
- (4) ご利用者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご利用者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
- (5) お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
- (6) 建物内の通信回線はご利用できません、通信はお客様のご持参の携帯電話などをご利用下さい。なお当貸別荘は山間部の別荘地にございます。樹木の葉の茂り、降雨降雪天候状況等により電波の利用状況が著しく悪くなる場合もございます。あらかじめご了解ください。
- 貴重品、お預かり品について
- (1) ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、お客様の個人の責任において管理ください。 万一紛失、盗難等が発生した場合には当貸別荘では一切その責任を負いません。 なお、美術品、骨董品、毛皮等の品物はお預かりいたしません。当貸別荘では貸金庫は用意していませんが、別途の事情で当貸別荘が貸金庫設備を用意した場合貸金庫のご利用は利用期間内のみとさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は鍵の取り替え料金のご負担や保管料を頂戴することがあります。また金庫内の物品の紛失等についてはい一切の責任を負いません。
- (2) ご滞在の有無に関わらず、当貸別荘では現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。万一上記場所において現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどの紛失、盗難等が発生した場合、あるいは変質が生じた場合には当貸別荘ではその一切の責任を負いません。
- (3) 当貸別荘は特段の事情のない限り、お客様の所持品等をお預かりしません。ただし、特段の事情によりお客様よりお預りした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わずおなくしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。
- (4) 当貸別荘内での遺失物の処理は一定期間当貸別荘が保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
- (5) 特段の事情によりお預かりしたお預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は、お引き取りの意思がないものとして処理いたします。
1ヶ月
- 会員のご利用について
会員の方のご利用も、会員規約、当該約款及び利用規則に反する事実があったと認められる場合は、会員規約により、会員資格は取り消され、以後のご利用をお断りいたします。
- 駐車場のご利用について
- (1) 駐車場内では、当貸別荘の定める事項および指示にしたがっていただきます。
- (2) 駐車中の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。
- (3) 当貸別荘前スペースに於ける駐車はご遠慮いただいております。駐車場をご利用ください。
- (4) 貸別荘が指定した駐車スペース以外に駐車された車は、レッカーにて移動させていただきます。なお、レッカーに要した費用は、お客様に負担していただきます。
- (5) 当貸別荘による車の代行移動 (バレーサービス) は、お断りいたします。
- (6) ご宿泊中の駐車場のご利用は一室一台のみ無料です。駐車場ご利用に関しては契約書にて特約で利用権利を定めますのでお申しつけください。
- 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
- (1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 (平成4年3月1日施行) による指定暴力団及び指定暴力団員等の当貸別荘の利用はご遠慮いただきます。 (ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- (2) 反社会団体及び反社会団体員 (暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員) の当貸別荘利用はご遠慮いただきます。 (ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- (3) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当貸別荘の利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
- (4) 当貸別荘を利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
- (5) 当貸別荘内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
- (6) 客室内を除き、建物入口に防犯カメラを設置しておりますので、あらかじめご了承ください。
- 貸別荘内では他のお客様、近隣の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
- (1) 動物、鳥等のペット類。 (補助犬は除く)
- (2) 火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。
- (3) 悪臭を発する物。
- (4) 法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚せい剤の類。
- (5) 賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
- (6) ゆかた、バスローブ、スリッパ等で当貸別荘外に出る事。
- (7) 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
- (8) 当貸別荘の許可なく貸別荘内部で写真撮影をする事、及び貸別荘内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事。
- (9) 携帯電話のご利用について、適切でない場所での会話や大声での通話など、近隣の他の別荘利用者等に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。
- コンピューター通信について
- (1) 当貸別荘には、コンピューター通信設備はありません。
- (2) 回線を引く場合にはあらかじめ当貸別荘の許可の上、回線を引くことが可能です。
- TV視聴について
- (1) 当貸別荘には、地上波デジタル放送の受信設備はありません。
- (2)長期滞在の際にアンテナを設置する場合にはあらかじめ当貸別荘の許可の上、アンテナを設置することが可能です。
11.冬季の除雪、暖房費用、冬季の凍結防止帯常時使用について
- (1) 当貸別荘は長野県北アルプス山間部立地の為、冬季利用の際には除雪が必要となります。利用者様のセルフサービスによる除雪をお願いいたします。
- (2)前面道路の除雪は高瀬ハイランド別荘地管理会社による除雪車両による除雪が行われますが時間が定かではないため、大量の降雪の際には除雪作業に時間がかかり、当貸別荘に出入する際には除雪を待つ必要がある場合がございます。ご了承ください。また大町市街地に通じる道路の除雪は大町市の除雪車による除雪が行われますがやはり時間が定かでないため、除雪を待つ必要がある場合がございます。ご了承ください。
- (3)積雪、路面凍結等により、当貸別荘地への出入りができない場合、貸主にご連絡ください、但し、当貸別荘はそれにより生じた損害の一切の責任を負いません。
- (4)冬季は暖房費用をお客様にあらかじめ前請求させていただいております。ご了承ください。
- (5)冬季は降雪による道路路面凍結等により、自家用車は雪道に強い車種、装備が必要となります。勾配のある斜面を通行する際は積雪・凍結道路用の装備のない自家用車は大変危険な為、ご遠慮ください。
- (6)冬季は水道管凍結防止のため、一晩以上留守にされる場合は貸主に連絡の上、蛇口水道管の「水抜き」をしてください。水抜きのやり方は貸主にご確認ください。
- (7)冬季は水道管凍結防止のため、凍結防止帯を水道管に巻いております、ブレーカーを落とさないでください、ブレーカーを落とす等して万一凍結し水道管破裂等の損害が生じた場合にはお客様の過失となり多額の修理費用が発生する可能性がございますご注意ください。
- (8)電気の過剰利用、落雷等によりブレーカーが落ちた場合は、すぐに貸主にご連絡ください。貸主の指示により点検ののち、冬季は必ずブレーカーを正常位置に戻して電気を通電させ凍結防止帯の電熱が出来ていることをご確認ください。
- (9)冬季はバルコニーに積雪がある場合がございます。バルコニーの除雪をお願いいたします。
- (10)冬季は屋根に積雪がある場合がございます、落雪にご注意ください。
- (11)冬季は建物入口、建物内部車庫、庭、前面道路等の地面が凍結している場合がございます。ご注意ください。
12.施設内清掃について
- (1) 建物内外の清掃はお客様のセルフサービスにて行っていただきます。
- (2) 清掃用の道具はお貸しします。
13ゴミ、廃棄物について
- (1) 施設内の1F所定のゴミ回収BOX(燃えるゴミ、生ごみ、缶、瓶)のビニール袋内に分別してお捨てください。
- (2) 燃えるゴミ、生ごみは都度、小さなビニール袋に入れ、きつく縛って臭い、水分の漏れの無いようにしてお捨てください。
- (3)缶、瓶は中のジュース等の液体をきれいに洗い流してからお捨てください、山間部別荘ですので中に糖分が残りますとヤマアリ、カマドウマ等の昆虫が沸く原因となります。
- (4)1週間~1か月に1回の頻度でゴミ回収BOXより貸主がゴミ回収を致します。回収のタイミングにつきましてはご相談させていただきます。
- (5)建物屋外に絶対にごみを捨てないようにお願いいたします。
14.防犯について
- (1) 当貸別荘1Fには監視カメラ設置がございます。予めご了承ください。
- (2)留守にする際は、シャッターの内側ロックを忘れずに施してください。
- (3)留守にする際は、戸締りをして、1Fドアの鍵も忘れずに施してください。
- (4)鍵を紛失した場合はすぐに貸主に連絡してください。
15.寝具の用意について
- (1) 当貸別荘貸し出しの寝具にはシーツ、枕カバーのご用意はございません。
- (2)就寝のご用意はお客様のセルフサービスで行っていただきます。
- (3)布団は定期的にベランダで干し清潔にしてください。山の天候は変わりやすいため、天気予報にご注意ください。
16.節水、節エネルギーについて
- (1) 節水、節エネルギー(電気、ガス、灯油)につきご協力ください。通常の使用料を著しくオーバーした水道料、電気料、ガス料、灯油料につきましては別途お客様にご請求申し上げる場合もございます。ご了承ください。
- (2)水道、電気、ガス、灯油の使用につきましては1か月毎に使用量の確認を行います。その際は貸主から事前に連絡いたしますが施設内1F車庫に貸主が立ち入る事をご了承ください。
規則の変更について
- (1) この規則は、民法上の定型約款に該当し、この規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- (2) この規則の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規則を変更する場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備え置きます。
2023年6月25日
高瀬ハイランド貸別荘
TEL03-6721-9182